2019-04-12 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
そこで、まず、知的財産権関係の専門委員の名簿を査証人の選任にも活用できるように整えてまいりたいと考えております。 それ以外にも、候補者の給源となる弁護士会や弁理士会との間で、裁判所からの依頼に基づき各会が査証人として適切と思われる会員を推薦する仕組みを構築すべく協議を始めたところでございます。
そこで、まず、知的財産権関係の専門委員の名簿を査証人の選任にも活用できるように整えてまいりたいと考えております。 それ以外にも、候補者の給源となる弁護士会や弁理士会との間で、裁判所からの依頼に基づき各会が査証人として適切と思われる会員を推薦する仕組みを構築すべく協議を始めたところでございます。
知的財産権関係の専門委員は現在二百人程度おりまして、幅広い専門分野をカバーする体制が整備されてございます。それに加えまして、専門委員に対しましては、毎年、訴訟手続に関する研修もしておりますので、専門委員は査証人の有力な候補者群になり得るものというふうに思っております。そこで、知的財産権関係の専門委員の名簿を査証人の選任でも活用できるように整えることを考えております。
知的財産権関係のルール分野は多いと思いますけれども、これはかなりアメリカが主張し、また、日本もそれに同調して高水準の知的財産権保護を主張したわけですから、現行法から見て、受け入れるためにはたくさんの法律改正をしなければいけない国というのが、先進国であるニュージーランドを含めてTPP11の締約国の中にありましたので、それを少し猶予してほしいということだったんだろうと理解しております。
まさに社会の変化は進行中でございまして、裁判所が扱う民事紛争は、知的財産権関係、そして医事関係、建築関係、金融関係等々、また専門的な知見を用いなければ解決できない事件というのも増加する傾向にございます。 こうした取組はもう早い段階からうたわれてまいりましたけれども、そこで、最高裁判所は、裁判官のこれまでの員数の増加によりまして、裁判の専門化そして複雑化へどのように対応してこられましたでしょうか。
知的財産権関係事件は、平成十一年当時は二十三・一か月ですよ、これも半減するというふうに書いてありますよね。これは一体、知的財産権関係事件というのはどれくらいになったんですか。
さらに、審理の長期化が目立っておりました専門訴訟につきましては、医事関係訴訟では、平成十二年にその審理期間が三十五・六カ月でありましたものが平成十八年末には二十五・一カ月に、知的財産権関係の地裁の民事訴訟につきましては、平成十二年に二十一・六カ月でありましたものが平成十八年末には十二・四カ月に、それぞれ短縮されておりまして、大幅な審理期間の短縮が実現しております。
また、主要都市に五十くらいの知的財産権関係の摘発センターをつくりたい、本年中に、という具体的な対応についても言及があったということでございます。
それから、行政、労働関係事件、これは専門的な事件ということになりますが、そういう事件に関する研究会を実施しておったり、さらには、知的財産権関係事件というのはなかなか専門的知見を要する事件として難しゅうございますので、そういった事件を担当している裁判官を対象といたしまして、国内の研究機関あるいは理科系の大学院に派遣する、そういったことでさまざまな分野で専門性を高めるための研修制度を実施し、かつ、その充実
すなわち、複雑困難な事件の一つであります医事関係訴訟の審理期間は、平成十二年には三十五・六カ月でございましたが、これが平成十六年には二十七・三カ月に短縮しておりまして、また、知的財産権関係地裁民事訴訟事件の審理期間は、平成十二年には二十一・六カ月でございましたが、平成十六年には十三・八カ月ということで、これも大幅に短縮されてきておるという状況でございます。
例えば、今お話に出ました知的財産権関係訴訟につきましては、若手の裁判官の研修の際に、知的財産権コースというようなものを設けて選択型の研修をしまして、そういうコースを選択した人に知的財産権に関する基本的な知識を身につけてもらう機会を与えるといったことをやっておりますし、それ以外に、裁判官を海外の大学院に留学させたりということもございますし、知的財産権関係事件を担当している裁判官を対象として国内の研究機関
インターネットによる特許情報の公開として、平成十六年十月に、知的財産権関係の研修とあわせて、この情報・研修館に業務が追加をされました。 特許庁本体は極力審判あるいは審査に特化をしていく。あるいはほかのことでも、先行技術調査の外注拡大、これも、実施機関が一社だったものが三社に、三社だったものが次は四社になるというお話を聞いています。大変いいことだと思っています。
それから、もう一つ専門的な訴訟として知的財産権関係訴訟というのがございますが、こちらの事件数につきましても、平成六年に比べますと約一・三倍というふうに増加しているほか、内容を見ましても、エレクトロニクスやバイオテクノロジーといった科学技術分野の極めて専門的な知識を要求する事件が増加している、こういう状況にございます。
特に、知的財産権関係につきましては、平成十六年から、そういう訴訟を担当する裁判官を国内の理科系の大学院及び研究機関に各一人ずつ派遣する派遣型研修を開始したところでございます。
この知的財産戦略本部の二〇〇五にも、これは農産物に限らずすべての知的財産権関係の生産物に関して、あるいは著作物に関して、模倣品、海賊品を一掃していくということがうたわれているわけでありまして、やはりJAS法についても取り締まりを強化するという方針は出ているんですが、先日、局長の御答弁では、偽装食品というのは、犯罪につながる行為だが犯罪とまでは言えないというふうに御答弁があった。
今回、専門委員の選任ということでその人材を求めましたが、知的財産権関係の技術の専門分野に関する学会をとってみましても、これは五百をはるかに超えるような数があるというようなことでございまして、大変に細分化しておるというところから、それにすべてに通じるような人材を確保していくということは大変難しい問題であるというような認識を私どもも全く同じく持っておるわけでございます。
それにふさわしい予算の体制がどうかということは、これは法律の審議が行われまして、これについて成立した後に裁判所としてこの予算措置について考えていく、そういうことになりますので、先ほど御説明を申し上げましたのは、知的財産権関係事件の審理充実経費としてどういうものが掲げられているかということを御説明したというものでございます。
知的財産高等裁判所というものは東京高等裁判所の中に置かれるということでございますので、例えば庁舎、法廷というようなものが東京高等裁判所と不可分の部分がございます関係上、そこらも含めた知的財産高等裁判所の予算がどうなるのかということについては、まだ御説明をできるという状況ではないわけですが、知的財産権関係事件の審理充実経費ということで、純粋な訴訟の審理充実のための経費という項目がございます。
その内容について申し上げますと、第一に、知的財産権関係事件の事務処理態勢の充実を図るための経費として七千六百万円を計上しております。この中には、専門委員経費、専門研究経費等が含まれております。 第二に、民事関係事件の事務処理態勢の充実を図るための経費として百十一億三千万円を計上しております。この中には、民事調停委員手当、専門委員経費等が含まれております。
その内容について申し上げますと、第一に、知的財産権関係事件の事務処理態勢の充実を図るための経費として七千六百万円を計上しております。この中には、専門委員経費、専門研究経費等が含まれております。 第二に、民事関係事件の事務処理態勢の充実を図るための経費として百十一億三千万円を計上しております。この中には、民事調停委員手当、専門委員経費等が含まれております。
そのため、司法制度改革審議会意見書においても、「知的財産権関係事件への総合的な対応強化」として、裁判所の専門的処理体制の一層の強化や、日本知的財産仲裁センターや特許庁等のADRの拡充、活性化等の必要性が指摘されております。これらの施策の推進とともに、いわゆる知財高裁の創設によって知的財産権関係事件の専門的処理体制が抜本的に強化されることになると聞いております。
この法律案は、知的財産の迅速かつ的確な保護の要請に対処するため、特許法等の産業財産権関係法律について、特許関係料金の改定その他料金納付に係る制度の見直し、審判制度の合理化、その他特許等産業財産権に係る制度の改善等、所要の改正を行うものであります。
特に、典型的な例を挙げれば、知的財産権関係は大いに主張がされていたということでございます。
○山崎政府参考人 一般の公務員につきましては、それぞれの省庁で受けているということで、私どもが全部把握できる立場ではございませんけれども、私ども、今いろいろな、若干情報を集めておりますけれども、知的財産権関係、それから租税関係、金融関係、それから経済関係法令というような分野について実務家教員に対する大学側のニーズがあるというふうに承知をしております。
この法律案は、知的財産の迅速かつ的確な保護の要請に対処するため、特許法等の産業財産権関係法律について、特許関係料金の改定その他料金納付に係る制度の見直し、審判制度の合理化、その他特許等産業財産権に係る制度の改善等、所要の改正を行うものであります。
ただいま副大臣から御答弁申し上げましたように、今回の改正法案において二点、一つは育成者権侵害物品の輸入禁制品への追加、もう一点は特許権、意匠権等侵害物品に係る輸入差止め制度の導入と、この二点、知的財産権関係でお願いをいたしているわけでございます。
その中でも、知的財産権関係事件への対応の強化の一環として、弁理士、弁護士の協力によります日本知的財産仲裁センターでありますとか、あるいは特許庁の判定制度等の拡充、活性化等に言及されております。このような決定の趣旨を十分踏まえまして、関係省庁と連携を図りながら、紛争を扱う裁判外紛争処理機関の活性化に努めてまいります。
次に、「地方から知的財産権関係訴訟を扱える専門家を消滅させることになり、知的財産権の健全な育成や地域産業の振興をも阻害しかねない。」次に、「専門的処理体制の強化とは、別の問題である。」次に、「国際的戦略の必要性も、専属管轄化の理由となるものではない。」
これらの措置を通じまして、総合的に特許権等の知的財産権関係訴訟への対応が強化され、裁判の充実迅速化が図られるものと期待をして鋭意取り組んでおります。